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自家発電所の一部を廃止及び発電ジョイカジノ者の廃止届を提出
2020年08月03日
株式会社トクヤマ
株式会社トクヤマ(本社:山口県周南市、社長:横田 浩)は、徳山製造所に保有する自家発電所について、下記の対応を行いましたのでお知らせします。いずれも業績に対する影響は軽微です。
- 徳山製造所中央発電所5号発電設備(以下、5号)を廃止
5号は、石炭を主燃料とする1963年稼働開始の設備であり、老朽化などを理由に2014年から稼働を見合わせていましたが、このたび廃止を決定し、2020年6月30日付けで廃止届を所管官庁に提出しました。これにより、徳山製造所における自家発電所は5基から4基に、発電最大出力は552MWから517MWになりました。なお、5号の設備解体等の日程は未定です。 - 電気ジョイカジノ法に基づく発電ジョイカジノ者の廃止届を提出
当社は、自家発電した電気を徳山製造所内の他、周南市役所を含む近隣の各施設に供給するなど、余剰電力は社外に販売しておりますが、2020年7月31日付けで、電気ジョイカジノ法に基づく発電ジョイカジノ者の廃止届を所管官庁に提出しました。これは、2016年4月の電力小売りの自由化に伴う電気ジョイカジノ制度の改正により、発電ジョイカジノ者へ変更や廃止などの届出が義務付けられているもので、当社は、発電ジョイカジノ者の要件(年間の発電電力量に占める逆潮流量が1割超:外部への電力販売比率1割超と同義)に該当しないと判断し、廃止の届出を行ったものです。
以上
(ご参考)
※発電ジョイカジノ:自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気ジョイカジノ、一般送配電ジョイカジノ、又は特定送配電ジョイカジノの用に供するための電気を発電するジョイカジノであって、そのジョイカジノの用に供する発電用の工作物が経済産業省令で定める要件に該当するもの(電気ジョイカジノ法第2条第1項第14号)
※発電ジョイカジノ者:発電ジョイカジノを営むことについて(中略)届出をした者をいう(電気ジョイカジノ法第2条第1項第15号)
本件に関するお問い合わせ先
株式会社トクヤマ 広報・IRグループ
(東京)TEL:03-5207-2552
(周南)TEL:0834-34-2002
株式会社トクヤマ 広報・IRグループ
(東京)TEL:03-5207-2552
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